本当なら今すぐにでも離婚したいけど「お金がないから離婚できない」と諦めている女性も少なくないようです。どんな費用が必要になるのかを把握しておかなければいけません。
離婚で必要になる裁判費用や弁護士費用について、まずは正しく確認しましょう。今後、離婚を決断するうえでの参考にしてみてはいかがでしょうか。
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自分で離婚調停を行う場合
夫婦の話し合いで決着がつかない場合、裁判所の「調停」で離婚を成立させる方法があります。調停は、親権、養育費、慰謝料、財産分与など様々な問題を解決するための制度です。
裁判所を通して話し合いを行い、調停委員(裁判官)に間に入ってもらうことでスムーズな問題解決を試みるのが目的となります。
夫婦お互いが意見を主張し、その意見をもとに調停委員が解決策を提案し、法的に離婚できると判断されれば夫が拒否していたとしても離婚が成立するわけです。
また、慰謝料や養育費、親権など金額やルールを取り決める際にも調停で解決するケースが多く、調停委員が取り決めた内容を「調停調書」にまとめて終了となります。
調停で必要になる費用は、「収入印紙の購入代1,200円」と「切手代800円~900円」の合計2,000円のみ。ただし、これは自分で離婚調停を申立てる場合の費用です。
自分の代理人として弁護士に調停を行ってもらう場合には、弁護士費用が必要になります。
離婚調停の弁護士費用
自分で調停を申立てる以外にも、弁護士に離婚調停を依頼する人もいます。なるべく良い条件で離婚を成立させたい場合に依頼するのが一般的です。
弁護士によって費用が異なるので一概に相場を出すことは難しいですが、おおよその目安としては「着手金」が20万円~30万円、「報酬金」が30万円前後。
あわせて50万円~60万円が弁護士費用の目安と言えるでしょう。
それ以外にも、たとえば慰謝料を請求する場合、仮に1,000万円で和解が成功した際には、その金額に対して追加で10%~15%の「成功報酬金」が発生します。
このように状況に応じて弁護士費用が変わってくるため、はじめに相談する段階でしっかり確認しておくことが重要です。
また、弁護士に「離婚協議書」を作成してもらう場合には、追加で10万円前後の費用が必要になるので忘れずに覚えておきましょう。
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法定離婚の弁護士費用
夫婦間の話し合いや調停で問題が解決しなければ、最終的な手段として「法定離婚」という選択肢もあります。訴訟を起こし、本格的に裁判所で争うことになるので長期戦です。
さらに、弁護士に依頼するでしょうから、弁護士費用も工面しなければなりません。調停と同じように「着手金」と「報酬金」を支払うこととなります。
法定離婚における弁護士費用も弁護士によって額が異なってくるので、弁護士に相談する際は見落としがないよう確認しておくことが大切ですね。
◆ 法定離婚に伴う弁護士費用の目安
着手金・・・25万円~40万円
離婚が成立した場合の報酬金・・・30万円~50万円
親権の獲得に成功した場合の報酬金・・・10万円~20万円
慰謝料の請求に成功した場合の報酬金・・・成立した金額の10%~20%
養育費の請求に成功した場合の報酬金・・・養育費1年分の合計に対して10%
戸籍謄本の取得代金・・・450円
収入印紙の購入代金・・・13,000円~5万円前後(訴訟の内容によって変動)
法テラスの立替制度とは?
弁護士に依頼して有利に離婚を進めたいけど、弁護士費用を工面できずに諦めている人は、法テラスが設けている「弁護士費用の立替制度」を検討するのも一つの手段です。
法テラスの正式名は「日本司法支援センター」と言い、法律が伴う問題に対して相談やサポートを行っている機関です。
そして、経済的に余裕がない人に対して、法的トラブルがあったときの無料相談や弁護士費用の立替えを行っています。
そうした制度を活用して弁護士に依頼する方法もありますし、お金がないから離婚できないと諦める前に、まずは選択肢を用意することが先です。
「離婚するためにどんな方法があるのか?」「弁護士費用の目安は?」「弁護士費用を建て替えてもらえるのか?」など、いろんな選択肢の中から自分にとって一番の方法を選択しなければなりません。
離婚を決断するにあたり、ぜひ今後の参考にしてみてはいかがでしょうか。