今回は、国際結婚に必要な手続きをまとめてみました。
日本人同士との結婚とは違って様々な手続きが必要となり、事前に確認しておかなければなりません。
近年では先進各国で偽装結婚が急増していて、その影響で当事者双方の国での婚姻手続きが必要と複雑化しました。
国籍が異なる者同士が結婚することを国際結婚と呼び、2つの国の異なる法律と制度を満たしているのかが重要です。
- 外国籍のパートナーが日本で暮らしていて結婚する
- 外国籍のパートナーが海外で暮らしていて結婚する
国際結婚はこの2パターンに大きく分けられ、後者の場合は観光ビザを取得して日本へと入国した後に届け出をする必要があります。
しかし、ほとんどの場合では前者のケースが多く、日本で暮らしているパートナーと結婚する際の手続きの流れを見ていきましょう。
国際結婚に必要な書類を集める
まずは国際結婚に必要な書類を集めなければならないので、どのような種類があるのかまとめてみました。
婚姻届書 | 結婚届けの用紙で成人2名の署名や捺印が必要(市区町村の役場で入手できる) |
婚姻要件具備証明書 | 「独身であること」「本国の結婚年齢に達していること」を記載した書類(配偶者となる外国籍の方) |
戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場で発行される身分事項を証明する書類(郵送で取り寄せることも可能) |
パスポート | 外国籍のパートナーが日本に在住している場合に国籍を証明するために必要 |
上記の4種類の書類が必要で、婚姻要件具備証明書の代わりとしてアメリカでは宣誓書、イスラム教寺院やカトリック教会では結婚証明書とも呼ばれています。
公的な書類は日本発行であれば3ヵ月以内、外国発行であれば6ヵ月以内と効力が認められる期限が設定されており、期限切れにならないように注意しましょう。
相手国の大使館へと問い合わせる
次に日本で結婚する場合は相手国の在日大使館や領事館に問い合わせる必要があります。
- 必要書類の発行料金や受付可能な時間
- 婚姻要件具備証明証に代わる文書として何が必要か?
- 2人で申請に出向かなければならないのか?
このような点も事前に確認して国際結婚を成立させるための万全な準備をしなければなりません。
必要書類を役所へと提出する
婚姻届書や婚姻要件具備証明書、戸籍謄本やパスポートなどの必要書類を集めたら市区町村役場の戸籍課窓口へと提出します。
提出された書類に不備がなく要件を満たしていれば婚姻届が受理され、めでたく結婚が成立するという流れです。
- ①市区町村役場で要件を満たしていないと判断される
- ②書類を一旦預かって上級機関の法務局へ出される
- ③法務省の判断を待って正式に受理されるまでに数ヵ月を要する
- ④場合によっては法務局から2人が呼び出されて聞き取り調査が行われる
要件を満たしていないと上記のような受理伺いの手続きがとられ、不受理となって法務局の取り扱いに対して不服がある際は家庭裁判所に申し立てができます。
婚姻受理証明書が発行される
正式に婚姻届けが受理されれば婚姻受理証明書が発行されます。
- 婚姻届を届け出た証拠となる公文書
- 受理されればその時点で夫婦となる
- 戸籍謄本に反映されるまでには時間がかかる
このような特徴が婚姻受理証明書にはあり、「日本の役所を通じて婚姻の手続きを行った」という証明になるのです。
ただし、日本人と外国人による国際結婚では必須の証明書というわけではなく、後日でも交付を受けられるのであまり気にする必要はないかもしれません。
相手国の在日大使館や領事館に届け出をする
正式に2人が結婚したと認められた後は、相手国の在日大使館や領事館に届け出をします。
配偶者の国籍によって必要のないケースもあり、前もって確認しておくのが良いかもしれません。
在日公館へと届け出をして報告的婚姻届が受理されれば日本国だけではなく相手国の婚姻手続きも完了となり、婚姻受理証明書を発行してもらいましょう。
外交婚と呼ばれる方法もある
日本で国際結婚をするに当たり、外交婚と呼ばれる方法もあるので大まかな流れについてチェックしておいてください。
- ①相手の国が求める書類を揃えた後に在日大使館や領事館に届け出る
- ②正式に受理された後に相手の国が出す結婚証明書を訳す
- ③その後に日本の役場へと届け出をして受理される
- ④戸籍謄本に反映されて国際結婚が認められる
婚姻届書や婚姻要件具備証明書などの書類が必要となる点では外交婚による国際結婚でも一緒です。
また、どちらの方法でも結婚したからといって自動的に相手の外国人が日本へと住めるわけではなく、在留資格(配偶者ビザ)の申請をしなければならないので注意しましょう。